アシストパソコンスクール利用規約

第1条(目的)

アシストパソコンスクール利用規約(以下「本規約」といいます)は、合同会社アシストプラス代表社員山田めぐみ(以下、「運営者」といいます)が主催するパソコンスクール(以下「当スクール」といいます)の利用条件について定めるものです。

第2条(受講資格の付与等)

1.受講者となるための資格については、特段の指定はありません。ただし、法律上の未成年の方は、親権者による同意が必要となります。
2.受講者になろうとする方(以下「受講希望者」といいます)は、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他運営者の定めた項目の情報について、運営者に届け出るものとします。また、口座振替による支払いを希望する受講希望者は、運営者所定の「受講料の口座振替についての誓約書」に署名押印のうえ、運営者指定の収納業者所定の口座振替依頼書と共に運営者に届け出るものとします。
3.受講希望者は、本規約並びに運営者の定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます)に同意のうえ、運営者所定の様式に従って、前項の届出と共に、申込むものとします。運営者が当該申し込みを承諾したとき(初回の申込みの場合は第6条第1項に定めた入会金の受領をしたとき)に、受講者に対し、当スクールの受講者としての証票(以下「受講者証」といいます)が発行され、受講者としての資格(以下「受講資格」といいます)が付与されます。なお、受講希望者が第1項ただし書に該当する場合、運営者は、受講者の親権者に対して確認の連絡をすることがあります。
4.前項に関わらず、運営者は、受講希望者が以下に該当すると判断した場合、受講資格を付与しないことがあります。この場合、運営者は、受講資格を付与しなかった理由を開示する義務を負いません。
①第1項の規定を満たさない場合
②過去に本規約に違反した事実がある場合
③申込内容に虚偽が認められた場合
④受講希望者がプライバシーポリシーに同意しない場合
⑤民法に規定する制限行為能力者に該当し、法定代理人の同意等を得ていない場合
⑥第11条に該当するおそれがあると運営者が判断した場合
⑦受講者としての適性を欠くと運営者が判断した場合

第3条(受講者証の管理)

受講者は、受講者証を厳格に管理するものとし、受講者以外の第三者に貸与、譲渡、名義変更、担保設定等の処分をしてはなりません。受講者の故意又は過失による受講者証の第三者利用の結果として生じた損害については、全て受講者の責任であるものとし、運営者は責任を負いません。

第4条(当スクールの内容等)

1.当スクールは、「Officeメニュー」、「パソコン入門コース」、「CADコース」、「WEBコース」、「ワンポイントレッスン」等の講座メニューの中から受講者が選択し、さらに受講者の習熟度又は特化したい分野等に応じて運営者が用意したコースについて、次項のプランと共に選定するものとします。
2.プランは、「月謝プラン」、「チケットプラン」、「受講期間固定プラン」、「レッスン回数固定プラン」等があり、これらのプランについては、コースごとに運営者が設定するものとします。
3.前二項に基づく、講座メニュー及びコースプランごとの料金体系については、運営者は、運営者所定のWebサイトに公表し、かつ契約締結前に運営者が交付する概要書面にて通知するものとします。
4.運営者は、受講者に対し、運営者所定の教室で、コースごとの講義又は指導(以下「レッスン」といいます)を行うものとします。
5.運営者は、受講者に対し、レッスン中に使用するテキストを無料で貸与するものとします。当該テキストの取り扱いについて、受講者は、以下を遵守するものとします。
①教室外へ持ち出さないこと
②複写、転写(撮影を含む)をしないこと
③汚損、破損、折曲げ、書き込み等をしないこと
④その他、運営者の指示に従わない取り扱いをしないこと
6.受講の対価の総額が5万円を超え、かつ受講期間が2ヶ月を超えるコースを受講者が受講する場合は、本規約に加え、「特定商取引に関する特約」が適用となります。
7.運営者は、受講者のパソコン操作技術の向上を目指したレッスンをいたしますが、受講者の実際の習熟度や上達度等について保証するものではありません。

第5条(レッスンの受講等)

1.受講者は、レッスンを受講する際には、以下に事項に従い、運営者所定の方法で日時の予約を行い、かつ予約後の対応を行うものとします。
①受講者は、レッスン受講時に次回の予約を行うものとします。ただし、「月謝プラン」の受講者は、第6条第3項に従うものとします。
②「チケットプラン」の受講者は、購入回数分の予約のみができるものとします
③受講者は、レッスン内容や予約状況の関係で希望に添えない場合があること、又は、予約が成立した場合でも運営者によるやむを得ない事情により予約内容の変更をする場合があることに同意をするものとします
④レッスン当日に教室に入室できる時刻は、レッスン開始時刻の5分前以降(以下「入室可能時刻」といいます)とし、受講者は、入室可能時刻以前には教室に入室することができないものとします
⑤受講者は、予約時間に欠席又は遅刻する場合は、予約時間の60分まで(マンツーマンレッスンの場合は3日前まで)に、必ずメール又は電話(留守番電話への吹込みを含みます)にて連絡するものとします。予約時間が過ぎてからの連絡や無断欠席の場合は、予約自体が無効となり、次号に定めるレッスンの振替は受けられないものとします。なお、受講者が無断で15分以上レッスンに遅刻した場合、運営者は、予約を無効とすることがあります。
⑥受講者は、受講者は、レッスンを欠席した場合、原則として欠席日の翌日から3日以内に予約日の振替を希望する日(以下「振替希望日」といいます)を運営者に申し出るものとします。振替希望日は、運営者がプランごとに定めた振替可能期間内においてのみ認められるものとします。ただし、振替可能期間内においても受講者の振替希望日が実現できない場合もあるものとし、運営者は、受講者の振替希望日の実現は保証しないものとします。
●「月謝プラン」(現金払い)の受講者:当月以内に振替可能
●「月謝プラン」(口座振替)の受講者:6ヵ月以内に振替
●受講期間プランの受講者:受講期間内に振替可能
⑦前号で定めた予約日の振替は、1つの予約に対し一度限り認められるものとし、一度振り替えた予約日については再度の振替ができないものとします。
⑧受講者は、予約時間を超え、10分以上レッスンが延長された場合は、追加料金を支払うものとします
2.運営者は、受講者が以下の規律を遵守せず、又は、故意若しくは過失によってトラブルを生じさせた場合においては、一切責任を負わないものとします。併せて、運営者は、当該受講者に対して、当該トラブルに関して運営者に生じた損害の全部又は一部を賠償請求すると共に、当該受講者について、以後の受講を拒絶したうえ利用資格を喪失させる場合があるものとします。
①受講者は、レッスンの運営に著しく支障がある行為、又は他の受講者若しくは運営者(本項においては講師、担当者を含みます)への社会的モラルに反する言動や迷惑行為等を行わないものとします
②受講者は、パソコン等の設備、備品、建物に損傷(パソコンについてはコンピューターウイルスによる被害を含む)を与えないものとします
③受講者は、スマートフォン又は携帯電話等の通信機器については、レッスン前に受講者が運営者に申し出て運営者が承認したやむを得ない場合を除き、受講中の使用をしないものとし、必ず電源を切るかマナーモードに切り替えるものとします。レッスン中においては、LINEやSNS等の受信通知音を含め、受講者の通信機器によって音が鳴る状況を発生させることは認められないものとします
④受講者は、レッスン時における無断の写真撮影、録画、録音はしてはならないものとします
⑤受講者は、当スクールには駐車場、駐輪場がないことを踏まえ、自家用の自動車、自転車、バイク等については近隣のパーキングや駐輪場を利用するものとし、路上駐車はしないものとします
⑥受講者は、貴重品の管理や体調管理などについて十分注意のうえ、自己責任において受講するものとします
⑦受講者は、災害発生時には運営者の指示に従い、速やかに避難するものとします
3.受講者は、運営者からの連絡が円滑に実施されるため、住所、連絡先等が変更になった場合は、運営者に速やかに届けるものとします。

第6条(受講料等の支払い)

1.受講希望者は、初回の申込みに限り、運営者所定の金額の入会金を支払うものとします。
2.受講者は、運営者に対し、現金、口座振替、QRコード決済等の運営者所定の支払方法によって、運営者所定の月謝、受講料、チケット代金等(以下併せて「受講料」といい、第1項の入会金と併せて「受講料等」といいます)について、レッスンに先立ち前納で支払うものとします
3.「月謝プラン」の受講者は、以下の規定に従うものとします。
①受講者は、毎月20日(以下「更新日」といいます)までに、運営者所定の支払方法によって、翌月分の月謝を支払うと共に翌月のレッスン全コマ分について予約を行うものとします(以下「更新手続き」といいます)。なお、受講者は、翌々月以降についての更新手続きを行うことはできません
②受講者は、更新日を過ぎて更新手続きを行った場合、翌月のレッスンについては、希望通りの日時に予約ができず、1回あたりの受講料が割り増しになる場合があることについて、承諾するものとします。
③受講者は、更新日までに翌月のレッスンの一部のコマ数のみ予約を行い、さらに翌月内に残りのコマ数の予約を追加することを希望する場合、当該受講者は、更新日までに当該一部のコマ数に適用される単価の月謝を支払ったうえで、かつ翌月において残りのコマ数に適用される単価の月謝を支払わなければならないものとします。
④受講者は、受講継続期間中は、出欠状況にかかわらず、月謝を支払うものとします
⑤運営者は、原則として、既に支払った月謝について、受講者に返金をしないものとします
⑥受講者は、1ヶ月以上連続してレッスンを欠席する場合は、当該欠席月の前月13日までに運営者所定の休会の手続きするものとします。なお、休会期間は月初めからの1ヶ月単位とし、複数月にわたって休会する場合は、受講者は、休会希望月ごとに手続きを行うものとします
⑦受講者は、月の途中からレッスンに復帰する場合であっても、当該月分について1ヶ月分の月謝を支払うものとします
⑧受講者は、休会期間中に1回でもレッスンを受講した場合は、当該受講月の月謝を支払うものとします
4.口座振替による支払いを希望する受講者は、運営者所定の「受講料の口座振替についての誓約書」に署名押印のうえ、運営者指定の収納業者所定の口座振替依頼書と共に運営者に提出するものとし、当該誓約書に規定された支払日、申し出日その他の誓約事項を遵守しなければならないものとします。
5.「チケットプラン」の受講者は、チケットの有効期限内にチケットを使用しなければならないものとします。受講者は、有効期限を超過したチケットの使用を希望する場合、特例措置として、運営者が定めた「都度払い料金」との差額を支払うことで使用できるものとしますが、超過期間が3ケ月を超えている場合はかかる特例措置を受けることもできないものとします。
6.運営者がクレジットカードによる支払いを認めた場合、受講者が自ら契約するクレジットカード会社の手続きによって、リボルビング払い又は分割払いとした場合は、当該カード契約に基づき、割賦販売法に基づく抗弁権の接続が適用となります。
7.運営者は、前受金の保全措置は行いません。

第7条(退会、資格の喪失等)

1.受講者は、運営者所定の方法によって、運営者所定の申し出期限までに申し出ることによって、退会又はコースの変更をすることができます。申し出期限までに受講者からの申し出がない場合は、退会希望月又はコースの変更を希望する月についての月謝等の返金については、運営者は応じることはできません。
2.次の各号の一に該当するものと運営者が認めた場合は、受講者は当スクールの利用資格を喪失します。
①受講者が受講料を支払わないとき
②受講者が第11条に違反又は該当したとき、又はそのおそれがあると運営者が判断したとき
③受講者が運営者の名誉及び信用を著しく傷つけたとき
④受講者の申請内容及び届出内容に虚偽があると判明したとき
⑤その他運営者が認めたとき

第8条(臨時休校等)

運営者は、運営者の都合その他の事情により、臨時休校又はレッスンを中止する場合があります。その場合は、運営者より事前に連絡をするものとします。ただし、台風、大雨、大雪、地震の天災又は感染症の危険等によりやむを得ない場合は、事前の通知なしに中止することがあります。

第9条(受講料等の返金)

運営者は、受講者に対し、原則として、既に支払った受講料等について、返金をしないものとします。ただし、運営者が特に認めた場合はこの限りではないものとします。

第10条(個人情報の取り扱いについて)

個人情報の取扱いは、プライバシーポリシーに従うものとします。

第11条(反社会的勢力排除)

1.受講者又は受講希望者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.受講者又は受講希望者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為

第12条(規約の変更)

運営者は、受講者にあらかじめ通知することにより、本規約を変更できるものとします。ただし、変更内容が受講者にとって不利益な内容ではない場合、通知をWebサイト等における公表に変えることができるものとします。

第13条(管轄の合意)

本規約に関して紛争が生じた場合には、協議のうえ解決するものとします。協議によっても解決しない場合には、訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(その他)

本規約に定めた免責事項は、運営者に故意又は重過失が存する場合には適用しません。また、本規約のいずれかの条項の一部が消費者契約法その他の法令により無効又は差し止めとなった場合であっても、残部は継続して完全に効力を有するものとします。

特定商取引に関する特約
受講料等の総合計が5万円を超え、かつ受講期間が2ヶ月を超えるレッスンを受講する場合は、「アシストパソコンスクール利用規約」に加え、本特約が適用となります。なお、「月謝プラン」は1ヶ月ごとの契約となるため、本特約の対象にはなりません。

第1条(クーリング・オフ)

1.受講者は、 運営者の発行する契約内容をあらわす書面を受領した日から数えて8日間以内に限り、本契約及び本契約に関連する契約を書面によって解除することができます (以下、この解約方法を「クーリング・オフ」といいます)。クーリング・オフをした際は、違約金及びすでに運営者から提供を受けた役務の対価等の支払いは不要です。あわせて、運営者が本契約に関して契約者から受領した入会金、前払い月額費用等の金銭を受領している時は、速やかに全額を返金いたします。
2.運営者が受講者に不実を告げ、又は威迫することでクーリング・オフを妨害した場合、受講者は、改めて運営者から乙からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領し、あわせて説明を受けた日から数えて8日間以内に限り、クーリング・オフをすることができます。
3.本契約に関する商品をすでに引渡し済の場合には、当該関連商品の引き取り費用は運営者が負担します。
4.クーリング・オフは、契約者がクーリング・オフの書面を運営者宛に発信したときに効力が生じます。

第2条(中途解約)

1.受講者は、クーリング・オフの期間を過ぎても本契約及び本契約に関連する契約を将来に向かって解約できるものとします。
2.前項に関して、運営者は、役務の提供前、提供後によって、以下の金額を上限としたキャンセル料を申し受けます。
●役務の提供前:15,000円
●役務の提供後:50,000円又は契約残額の20%相当額のいずれか低い金額

以上